社長の役員報酬、結局いくらが正解?【社会保険編】

~見落とされがちな「社保の3段階」と賞与という選択肢~

「今年の役員報酬、いくらにされますか」
決算前の打ち合わせで、私たち税理士は必ずこうお尋ねします。そして返ってくる答えで最も多いのが、「とりあえず、去年と同じで」です。
報酬を考えるとき、多くの社長が意識されるのは所得税です。しかし社会保険料もインパクトが大きく考慮する必要があります。
そこで今回は【社会保険編】として、役員報酬と社会保険料の関係を整理します。所得税・住民税、法人税との関係については、また別の記事で記載する予定です。

☆この記事で得られること

  1. 役員報酬を決める前に押さえるべき「1年に1回」のルールがわかる
  2. 社会保険料が「どこまで増え、どこで止まるか」という節目がわかる
  3. 社長に賞与を出す方法と、その注意点がわかる

大前提:
(原則)役員報酬の変更は「1年に1回」

社長の報酬を経費(損金)にするには、原則として「定期同額給与」、つまり毎月同じ額を払う形にする必要があります。金額を変えられるのは、次のような限られた場面だけです。

改定できる場面内容典型例
① 通常改定事業年度開始から3か月以内にする改定3月決算なら5月や6月の定時株主総会で決議
② 臨時改定事由役職の変更など、やむを得ない事情による改定専務が社長に就任した
③ 業績悪化改定事由経営状況が著しく悪化した場合の「減額」のみ主要取引先の倒産で財務状況が急変した
③は減額に限られます。「一時的に資金繰りが苦しい」「目標利益に届かなかった」という程度では該当しません

つまり、期首から3か月を過ぎたら、その年の報酬はもう動かせません。だからこそ、決める前の「見立て」が重要になります。

実は社長に「賞与」を出す方法もあります

「毎月同じ額」と申し上げましたが、例外があります。あらかじめ税務署へ届け出ておけば、役員にまとまった額を支給し、それを経費にできるのです。これを「事前確定届出給与」といいます。うまく使えば、業績のよい年にご自身へ賞与を出す、といったことも可能になります。
ただし、ルールは厳格です。届出には期限があり(原則として、定時株主総会から1か月以内と、事業年度開始から4か月以内の、いずれか早いほうまで)、しかも届け出た「支給日」と「金額」のとおりに払わなければなりません。

見落とされがちな「社会保険料の3段階」

会社負担と本人負担を合わせた社会保険料は、報酬のおよそ3割。報酬を月10万円(年120万円)増やすと、社会保険料は会社・本人合わせて年間およそ36万円増える計算です。
ただし、社会保険料には「標準報酬月額」の上限があり、報酬を増やしたときの増え方は、次の3段階で変わります。

報酬月額増やした分にかかる率(会社+本人)理由
63.5万円未満約30%健康保険・介護保険・子ども子育て支援金・厚生年金のすべてが増える
63.5万円~135.5万円未満約12%厚生年金は上限額のまま。上限額(会社+本人で月約11.9万円)は払い続け、健康保険等だけが増える
135.5万円以上増えない健康保険等も上限額に達する。上限額の保険料は払い続ける

注意していただきたいのは、上限に達すると「それ以上は増えない」だけで、上限額の保険料はずっと払い続けるという点です。実際に1年間で払う額は、次のとおりです。

役員報酬(月額)年間の社会保険料(会社負担+本人負担)報酬に対する割合
30万円(年360万円)約108万円約30%
65万円(年780万円)約234万円約30%
100万円(年1,200万円)約280万円約23%
140万円(年1,680万円)約338万円約20%
200万円(年2,400万円)約338万円約14%
協会けんぽ東京支部・令和8年度(令和8年4月分以降)の保険料額表による試算。

「報酬を上げると社保が怖い」と思われている社長は多いのですが、どこから増え方が緩やかになるのかを知っておくと、判断がずいぶん楽になります。なお、オーナー社長にとっては会社負担分も実質的にはご自身の会社のお金です。会社負担と本人負担を合わせて見ることが大切です。

引退が近づいたら:年金とのバランス

働きながら年金を受け取る年代になると、別の視点が加わります。役員報酬が高いと、老齢厚生年金の一部が支給停止になるのです(在職老齢年金)。
令和8年度の基準額は月65万円で、報酬(賞与を含む月額換算)と年金の合計がこれを超えると、超えた額の半分が支給停止になります。なお、支給停止の対象は老齢厚生年金で、老齢基礎年金は対象外です。
報酬を高いまま維持するのか、年金の受け取りを優先するのか。引退が視界に入ったら、報酬と年金をセットで考える必要があります。
これとは別に、将来の役員退職金を考慮することもあります。

下げすぎにも落とし穴があります

一方で、社会保険料を抑えることだけを目的に報酬を極端に低くするのも考えものです。
社会保険料が減れば、そのぶん将来受け取る厚生年金も少なくなります。
例えば、社会保険料を抑えるために報酬を極端に低くした結果、生活費が足りずに会社からお金を引き出して役員貸付金で処理すると、融資を受けたいときに受けられない可能性があります。

まとめ:社会保険料は「節目」を知って判断を

社会保険料は重い負担ですが、どこまで増えてどこで止まるかを知っていれば、必要以上に恐れることはありません。反対に、極端に下げたり、形だけ整えた手法に飛びついたりすると、思わぬところで損をします。
井上会計事務所では、公認会計士・税理士として、数字のシミュレーションだけでなく、社長ご自身のライフプランまで含めてご一緒に考えています。「うちの場合はどうだろう」と思われたら、どうぞお気軽にご相談ください。

※ 本記事は令和8年9月時点の法令・料率に基づいています。税制改正や保険料率の改定により取扱いが変わりますので、実行の際は最新のルールをご確認ください。

井上会計事務所