令和7年1月から収受日付印が廃止されました
申告書などの控えに押される収受日付印が廃止されました。
現在は、税務署に行って申請や届出をしても、収受日付印はいただけません。
以下は国税庁の該当ページです。
令和7年1月から、申告書等の控えに収受日付印の押なつを行いません。 書面申告等における申告書等の提出(送付)の際は、申告書等の正本(提出用)のみを提出(送付)していただきますよう、お願いいたします。 申告書等の控えへ収受日付印の押なつは行いませんが、必要に応じて、ご自身で控えの作成及び保有、提出年月日の記録・管理をお願いいたします。 なお、令和7年1月以降、当分の間の対応として、窓口で交付する「リーフレット」(今般の見直しの内容と申告書等の提出事実等の確認方法をご案内するもの)に申告書等を収受した「日付」や「税務署名」を記載したものを、希望者にお渡しいたします。 |
また、「申告書等の控えへの収受日付印の押なつの見直しに関するQ&A」という資料もあり、以下はその抜粋です。
この問は、利用者の率直な疑問かと思います。
(問4) 金融機関や行政機関等から収受日付印の押なつされた控えを求められる場合がある。 (答) 国税当局から、金融機関や補助金・助成金などを担当する行政機関などに対して、今般の見直し内容について事前に説明等を行い、「令和7年1月以降は、各種の事務において収受日付印の押なつされた申告書等の控えを求めない」ことを徹底するようお願いしてきたところです。 今後も、周知徹底に努めてまいりますが、仮に、令和7年1月以降においても、収受日付印の押なつされた控えの提出を求める各種機関を把握した場合には、国税当局から個別に説明を行う予定です。 |
リーフレットとは?
リーフレット…と言われてもパッと想像がつきにくいので、以下がイメージとなります。
なお、メモ欄は提出者が管理する運用となっています。

リーフレットが今後の収受日付印の代わりになっていくのか、そうならないのか、気になるところです。
現状、国税庁は、金融機関等へ「各種の事務において収受日付印の押なつされた申告書等の控えを求めない」ことを周知していますが、
逆を言うと、「収受日付印の押なつされた申告書等の控え」以外で、上記機関等へ証明が必要になります。
そして、リーフレットを正式なものとして認めることまでは言及されていません。
後は各機関次第なのでしょう。
収受日付印のない書類を各機関へ提出する場合は、事前に確認することが良さそうです。
紙か電子か
理想は、リーフレットが収受日付印レベルの信用があることです。
しかし、リーフレットのメモ欄は提出者が管理します。
場合によっては提出後に書き足すことなどができてしまいます。
そのため、書類を受け取る側のことを考えると、現実的ではなさそうです。
したがって、提出者の状況によって、判断することになります。
例えば、会社員の場合、仕事をしている証明として、会社が発行する勤務証明書を使うことが多いでしょう。勤務証明書は会社が発行しますので、今回の件には影響ありません。
一方、個人事業主の場合、仕事をしている証明として確定申告書の提出が求められることがあります。
会社員より提出頻度が高いでしょう。
したがって、確定申告書などの税務署への提出物は、以下で区別できます。
会社員 | (個人の状況によるが)紙で提出しても特に支障はない。 勤務証明書で事足りるため。 |
個人事業主 | 電子申告することが無難。 しかし各機関へ提出する頻度が少ない場合は、紙の提出でも差し支えない。 |
なお、紙で提出した場合でも、「申告書等情報取得サービス」などで対応は可能ですが、時間がかかってしまうことなどあるため、e-Taxの方が便利です。
収受日付印廃止初日の出来事
いっそのこと、全て電子申告する方針にすれば、紙か電子かを考える必要はありません。
しかし、私が先日、実際に経験したことを書かせていただきます。
e-Tax稼働初日の1月6日のことでした。
国税庁が提供するe-Taxソフトを使用したのですが、何度やってもエラーが発生してしまいます…。
e-Tax・作成コーナーヘルプデスクにも問い合わせたのですが、原因不明とのこと。
結果、国税庁が提供するe-Taxソフトではなく、別のシステムで届出しました。
ヘルプデスクには、複数回の電話で計3時間近くは話したと思います。
私の話を聞いていただいたヘルプデスクの方々には感謝しております。
結果はともかく、根気よく話を聞いてくれました。
こういった問い合わせ先があることは、とてもありがたかったです。
しばらくした後
届出は無事できましたが、少しモヤモヤした気持ちが残っていました。
数日経った後、e-Taxのお知らせに以下の掲示がされていました(今は解消済み)。
【重要】マイナンバーカードで申告等データを送信した場合にエラーとなる事象 令和7年1月6日以降、e-Taxにマイナンバーカード(スマホ用電子証明書を含みます。)でログインを行い、申告等データを作成後、マイナンバーカードで電子署名を付与して送信した場合、 送信エラーとなる事象が発生しており、現在、復旧に向けた作業を進めております。 |
まさに私の事象です。
タイミングが悪く、私が使った日と被ったようで、中々の時間を費やしてしました。
収受日付印を廃止した日から、エラーに巻き込まれてしまいましたが、結果何とか電子で済ませることができました。
こういったケースのように、電子手続は時折スムーズにいかないことがあります。
そのときは別の日に改めるなど、時間に余裕をもって対応しましょう。
こういうこともあるんだな、と気持ちを切り替えて、仕事に打ち込むだけです。
本年もよろしくお願いします。
井上会計事務所