今年こそ後悔しない!個人事業主が年内にしておくこと

令和7年分の所得税確定申告は3月16日まででした。
期日が迫ってこないと中々動く気持ちになれない、ということはよくわかりますが、年をまたいでから確定申告の準備を始めると、実は年内に動いていれば税金が減ったかもしれない…という声を聴くことがあります。
今回は年内にやっておけば税金が減ることの一部をご紹介します。

☆この記事で得られること

  1. 年内に動くと節税になることがわかる
  2. 動くならこのタイミングであることがわかる

年末が過ぎたら節税の手は限られる

個人事業主の節税対策のほとんどは「12月31日まで」に行動を起こさなければ効果がありません。年が明けてから慌てて経費を使っても、それは「翌年の経費」にしかならないのです。ここでは、年末までに確認すべき主要な節税策をご紹介します。

  • 小規模企業共済
  • ふるさと納税
  • 少額減価償却資産の特例(青色申告の特典)

小規模企業共済

個人事業主の退職金制度です。月額最大7万円(年額84万円)まで掛けることができ、全額が控除対象です。12月までに申し込み、掛金を支払う(または前納する)ことで、その年の控除となります。

ふるさと納税

ふるさと納税とは、本来自分の住んでいる自治体に納めるべき税金を、「自分の好きな自治体に寄付(先払い)する」制度のことです。
最大のメリットは、寄付をするとそのお礼として地域の特産品(返礼品)がもらえること、さらに、寄付した金額のほとんどが、翌年の税金から差し引かれます。

  1. 自治体に寄付をする(例:3万円)
  2. お礼の品が届く
  3. 確定申告をする
  4. 翌年の税金が安くなる(例:2万8,000円分)

結果として、「実質2,000円の負担だけで、返礼品が手に入る」というわけです。
しかし注意点があります。

  • 寄付できる金額には「上限」がある
    所得や家族構成によって、実質2,000円で済む寄付の限度額(控除限度額)が決まっています。
    ふるさと納税のサイトには、上限額を計算してくれるページがありますので、参考になるでしょう。
  • 手続きをしないと税金は安くならない
    個人事業主の場合は、確定申告しますので、そこに含めます(寄附金控除といいます)。
    会社員の場合は、年末調整で完結することが多いと思いますので、その場合はワンストップ特例をしていただければ大丈夫です。

少額減価償却資産の特例
(青色申告の特典)

過去に記事を書いているので、詳細はこちらをご覧ください。

動くなら今のうちに!

「やっておけばよかった…」と思っている今が、動きどきです。
その気持ちが落ち着いてしまうと、動く気持ちになれず「また来年」となりがちです。
思い立った今、動くことが良いでしょう。

井上会計事務所